お知らせ

6月12日 20時間未満の精神障害者も算定対象に

厚生労働省の労働政策審議会障害者雇用分科会が6月12日に開催されました。

企業の障害者雇用率(実雇用率)の算定の対象に、週所定労働時間20時間未満の
精神障害者(特定短時間労働者)を追加することとして、早ければ今秋の国会で
障害者雇用促進法改正案を提出する見込みです。

週所定労働時間10時間以上20時間未満の精神障害者と重度の身体障害者・知的障害者を、
1人の雇用で0.5人の雇用と換算する方針です。

法定雇用率は、2024年4月から2.5%(現行比+0.2%)に引き上げられます。
企業には、障害者の働くことに対する多様なニーズに応えられる体制づくりが
求められています。

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